みえNPOコンパス「パートナーシップ団体」登録 利用規約
本規約は、みえ市民活動ボランティアセンターが運営する情報検索システム「みえNPOコンパス」が提供するすべてのサービスについての利用条件を定めるものです。本規約に同意し、みえ市民活動ボランティアセンターによる承認を受けた団体に限り、本サイトで情報の登録・編集等を可能にする機能の提供を受けることができます。利用団体が本サービスを利用する場合、本規約を遵守するものとします。
第1条 総則
「みえNPOコンパス」は、三重県内の課題解決等の活動に取り組む団体の情報を発信することにより、「みえNPOコンパス」利用者のNPO等への関心が高まり、活動への参加を促進すること、また、NPO間の連携、多様なセクターの連携・協働を促進することを目的としています。
第2条 パートナーシップ団体登録
1.「みえNPOコンパス」にパートナーシップ団体登録(以下「登録」という)を希望する者は、本規約の全てに同意した上で、登録の申請を行うものとします。また、申請時には、規約等を提出するものとします。
2.みえ市民活動ボランティアセンターは、県との協議により登録することが不適切と判断される場合は、「みえNPOコンパス」への登録の承認をしないものとします。
3.みえ市民活動ボランティアセンターによる登録の承認をもって、登録を受けた団体(以下「登録団体」)は活動に関する情報の発信及びみえ県民交流センターの施設を利用することができるものとします。
4.「登録団体」は、本サービスの提供を受ける権利について、譲渡、貸与、名義変更、担保供与、その他第三者の利用に供する行為をすることはできません。
5.団体を登録後、3年間利用がない場合、また連絡がとれず団体の存在が不明な場合は、みえ市民活動ボランティアセンターにて登録を削除することがあります。
第3条 登録できない団体
以下の1~6に該当する団体は、登録することはできません。
1.公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる団体
2.「みえNPOコンパス」において、みえ市民活動ボランティアセンターの許可なく営業行為、営利目的の活動を行おうとする団体
3.申請者又は関係者が別表1に該当する団体
4.「みえNPOコンパス」において、政党の関連組織及び政治家の後援会など、特定の政党や政治家、候補者のための政治活動をしようとする団体
5.宗教法人及び「みえNPOコンパス」において、特定の宗教の布教及び入信への勧誘など宗教活動を行おうとする団体
6.申請者及び関係者に対する訴訟が提起され、又は被害者団体が結成されている団体
第4条 ID及びパスワードの管理
1.みえ市民活動ボランティアセンターは、「登録団体」に対し、「みえNPOコンパス」利用のためのID及びパスワードを発行し、メールによって通知します。
2.ID及びパスワードの管理、使用の責任は、当該ID及びパスワードを与えられた団体に帰するものとし、使用上の過誤あるいは第三者による不正使用等について、みえ市民活動ボランティアセンターは一切責任を負いません。万一、パスワード等が不正に利用されたことにより、みえ市民活動ボランティアセンターに損害が生じた場合、「登録団体」は当該損害を賠償するものとします。
3.いかなる場合もID及びパスワードは、第三者(関係者以外)に譲渡又は貸与することはできません。
4.「登録団体」が本規約に違反した場合及びその他みえ市民活動ボランティアセンターが必要と判断した場合は、当該登録団体のメールアドレス及びパスワードを抹消し、又は本サービスの利用を禁止することができます。
第5条 「みえNPOコンパス」の運用管理
1.みえ市民活動ボランティアセンターは、「みえNPOコンパス」のサービスの良好な運用を維持するために、「みえNPOコンパス」の保守管理作業を行います。
2.みえ市民活動ボランティアセンターは、その判断で「みえNPOコンパス」の運用を一時停止し、保守管理作業を行うことがあります。この場合、「みえNPOコンパス」を通じ事前に通知しますが、設備に障害が生じた場合の修理、復旧等緊急の場合は事前の通知を省略します。
第6条 利用に関する費用、登録費用等
1.「みえNPOコンパス」に登録する際の費用や、利用及び提供された情報について費用は無料とします。
2.「みえNPOコンパス」の情報の利用に際し、必要となる通信費、その他の経費は利用者の負担となります。
第7条 提供内容の保証
みえ市民活動ボランティアセンターは、提供する情報の内容の正確性、有用性等について、みえ市民活動ボランティアセンターが自ら作成し提供する情報を除き、一切の責任を負わないものとします。
第8条 提供情報の取扱いと著作権
1.「みえNPOコンパス」のデータベース上にあるデータの一部又は全部を、みえ市民活動ボランティアセンターの許可なく他のネットワーク又は出版物等に転載又は配布することを禁止します。ただし、「登録団体」、みえ市民活動ボランティアセンターが他への転載、配布等を認める旨を記したデータはこの限りではありません。
2.「登録団体」は、「みえNPOコンパス」上に自ら著作し掲載した著作物の著作権を有し、その著作物に責任を負うものとします。
3.「登録団体」及び一般閲覧者は、「みえNPOコンパス」上に掲載された他人の著作物の一部又は全部を他のネットワーク又は出版物等に転載又は配布する場合には、必ずみえ市民活動ボランティアセンター及び著作権者の承諾を得ることが必要です。
第9条 禁止事項
「みえNPOコンパス」の利用に当たっては、以下の行為を禁止します。
1.他の「登録団体」のID、パスワードを使用すること
2.「みえNPOコンパス」及び「みえNPOコンパス」に接続された他のネットワークの運営を妨げること
3.虚偽の情報を提供するなど、「みえNPOコンパス」の利用者又は第三者に不利益をもたらすこと
4.許可なく他人の個人情報を掲載すること
5.入手した個人情報を不当に利用して「みえNPOコンパス」の利用者に不利益をもたらすこと
6.他人の著作権や肖像権を侵害する情報を掲載すること
7.誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を流すこと
8.暴力的表現、暴力や犯罪を誘発するような情報を流すこと
9.他人の活動を妨害し又は他人に活動を強要すること
10.反社会的活動と関係すること
11.みえ市民活動ボランティアセンターの許可なく「みえNPOコンパス」上で営利活動を行うこと
12.「みえNPOコンパス」上で以下に掲げる選挙運動、政治活動、布教活動他これらに類する行為を行うこと
1)特定の政党、政治家、候補者、立候補予定者の氏名を示す行為
2)特定の政党、政治家、候補者、立候補予定者を明らかに連想させる行為
3)特定の宗教を布教、宣伝する行為。特定の宗教を支持、又はこれら反対する行為
4)特定の宗教の指導者、信者を教化育成、礼賛する行為
5)特定の宗教の指導者、信者を支持、又は反対する行為
6)その他これらに類する行為
7)その他法令に反すると判断される行為
13.その他、みえ市民活動ボランティアセンターが不適切と判断する行為
第10条 掲載情報の削除
みえ市民活動ボランティアセンターは、「みえNPOコンパス」に掲載された著作物の内容を確認し、以下のいずれかに該当する場合、削除する場合があります。
1.みえ市民活動ボランティアセンターが第1条の「みえNPOコンパス」の目的にそぐわないと判断した場合
2.みえ市民活動ボランティアセンターが他人の著作権や肖像権を侵害すると判断した場合
3.みえ市民活動ボランティアセンターが第9条に規定する禁止事項に抵触すると判断した場合
4.掲載後一定期間を経過した場合
5.ファイル容量に余裕がなくなるおそれがある場合
6.県との協議により不適切と判断した場合
7.その他、みえ市民活動ボランティアセンターが不適切と判断した場合
第11条 登録の取消
「登録団体」が以下のいずれかに該当する場合、みえ市民活動ボランティアセンターは当該団体の登録を取り消すことができるものとします。
1.登録時の申請事項に虚偽の記載をしたことが判明した場合
2.第3条に規定する登録できない団体であることが判明した場合
3.第9条に規定する禁止事項に抵触する行為を行った場合
4.その他登録団体として不適当とみえ市民活動ボランティアセンター又は県が判断した場合
第12条 損害の免責
1.みえ市民活動ボランティアセンターは、「みえNPOコンパス」の利用により発生した全ての利用者の損害について、一切賠償の責を負わないものとします。
2.「みえNPOコンパス」を利用することにより他人に損害を与えた場合、損害を与えた者は自己の責任により解決するものとし、みえ市民活動ボランティアセンターには一切損害を与えないものとします。
第13条 団体についての登録事項の変更と削除
1.「登録団体」は「みえNPOコンパス」の登録事項に変更が生じた場合、変更事項をみえ市民活動ボランティアセンターに速やかに通知するものとします。
2.「登録団体」が登録を削除する場合、その旨をみえ市民活動ボランティアセンターに通知するものとします。
第14条 規約の発効
1.一般の閲覧者の場合、本規約は「みえNPOコンパス」にアクセスした時点から効力を生じます。
2.「登録団体」の場合、本規約は規約に同意された時点から効力を生じます。
第15条 登録団体間等で生じた紛争の解決
1.「みえNPOコンパス」上に掲載された著作物等により、「登録団体」相互及び「登録団体」又は第三者間に生じた紛争は、当該「登録団体」が責任をもって解決を図るものとします。
2.前項の紛争解決のために、法令の手続きに基づく当事者の一方からの請求に対して、みえ市民活動ボランティアセンターが相手方の住所、氏名を請求者へ提供することがあることを、「登録団体」は承諾するものとします。この場合、みえ市民活動ボランティアセンターはその趣旨を相手方に通知します。
第16条 規約の改訂
1.本規約は、みえ市民活動ボランティアセンターの判断により改訂ができるものとし、「登録団体」はそれを承諾するものとします。
2.みえ市民活動ボランティアセンターは、随時、「みえNPOコンパス」上で諸規程を公表します。当該諸規程は本規約と同等の効力を有するものとします。
第17条 合意管轄
「登録団体」、一般閲覧者とみえ市民活動ボランティアセンターとの間で訴訟が生じた場合、みえ市民活動ボランティアセンター所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第18条 諸法令、諸規則の遵守義務
「登録団体」、一般閲覧者は国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。
付 則 この規約は、令和5年5月1日から施行します。
別表1 第3条関係
1 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等と認められる場合
2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められる場合
3 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係法人等に資金等の供給、資材等の購入、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合
4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいう。)
5 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される場合には、例えば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。)