みえ県民交流センター利用規約
第1条 総則
みえ県民交流センターは、県民の自発的な社会貢献に関する活動を促進するとともに、国際化の推進を行うために「みえ県民交流センター条例」に則り設置された施設です。みえ県民交流センターの施設を団体として利用するには、みえ市民活動ボランティアセンターが管理する情報サイト「みえNPOコンパス」からの施設利用申請が必要です。当規約は、その施設利用に関して定めたものです。
第2条 施設利用申請
1.みえ県民交流センターの施設を利用する団体(以下、「利用団体」という)は、当規約に同意をし、団体情報を記入し、みえ市民活動ボランティアセンターに施設利用申請を行います。
2.「利用団体」は、みえ市民活動ボランティアセンターの承認をもって、みえ県民交流センターの施設を利用することができます。
3.当初申請時に申請した内容に変更がある場合には、変更申請をしてください。
第3条 利用の不承認
みえ市民活動ボランティアセンターは、利用申請団体の利用が以下の1~4に該当する場合は、不承認とすることができます。
1.公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
2.みえ県民交流センターの施設を損傷するおそれがあると認められるとき
3.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規約する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき
4.前三号に掲げる場合のほか、みえ県民交流センターの管理上支障があると認められるとき
第4条 施設・備品利用料、施設備品の破損の際の弁償等
1.「利用団体」は、有料の施設及び備品を利用する場合には、別途定められた利用料を負担するものとします。
2.「利用団体」は、利用にあたり、故意又は重大な過失により、施設や備品を破損させた場合は、それを弁償する責任を負うものします。
第5条 禁止事項
みえ県民交流センターの施設の利用に当たっては、以下の行為を禁止します。
1.みえ市民活動ボランティアセンターの許可なく営利活動、販売活動をする行為
2.特定の政党を応援する活動、選挙運動
3.特定の宗教の布教をする行為
4.施設予約に関する不正的行為
5.他の「利用団体」の名義を使用して施設を利用する行為
6.誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する行為
7.大声、大音量を出す行為
8.許可なく他人の個人情報を公表する行為。また、名誉棄損等他人の人権を侵す行為
9.他人の著作権や肖像権を侵害する行為
10.犯罪行為、また、犯罪を目的にした打ち合わせを行う行為
11.暴力行為、及び暴力的な威嚇行為。また、暴力や犯罪を誘発するような行為
12.虚偽の情報や根拠のない情報を不特定多数に流布する行為
13.みえ県民交流センター内において、喫煙、飲酒、宴会をする行為
14.故意にみえ県民交流センターの施設、備品の棄損や、窃盗、詐取しようとする行為
15.その他、みえ市民活動ボランティアセンターが不適切と判断する行為
第6条 損害の免責
1.みえ市民活動ボランティアセンターは、「利用団体」がみえ県民交流センターを利用し発生した全ての損害について、一切賠償の責を負わないものとします。
2.みえ県民交流センターを利用することにより他人に損害を与えた場合、損害を与えた者は自己の責任により解決するものとし、みえ市民活動ボランティアセンターに一切損害を与えないものとします。
第7条 規約の発効
本規約は、「利用団体」が本規約に同意された時点から効力を生じます。
第8条 みえ県民交流センター利用者間等で生じた紛争の解決
1.みえ県民交流センターの施設利用において、「利用団体」相互及び「利用団体」と第三者間に生じた紛争は、当該「利用団体」が責任をもって解決を図るものとします。
2.前項の紛争解決のために、法令の手続きに基づく当事者の一方からの請求に対して、みえ市民活動ボランティアセンターが相手方の住所、氏名を請求者に提供する場合があることを、「利用団体」は承諾するものとします。この場合、みえ市民活動ボランティアセンターはその趣旨を相手方に通知します。
第9条 規約の改訂
1.本規約は、みえ市民活動ボランティアセンターの判断により改訂ができるものとし、「利用団体」はそれを承諾するものとします。
2.みえ市民活動ボランティアセンターは、随時、「みえNPOコンパス」上で諸規約を公表します。当該諸規約は本規約と同等の効力を有するものとします。
第10条 合意管轄
「利用団体」とみえ市民活動ボランティアセンターとの間で訴訟が生じた場合、みえ市民活動ボランティアセンターの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第11条 諸法令、諸規則の遵守義務
「利用団体」は国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとします。
付 則 この規約は、令和5年5月1日から施行します。